家電リサイクル法対象機器追加に伴う小売業者の引き取りについて事前連絡
4月1日からの家電リサイクル法の対象機器追加に伴う小売業者の引取りに関しまして、経済産業省より当機構あてに下記のような連絡が来ましたので、この場をお借りして会員各位にお知らせいたします。
記
4月1日からの家電リサイクル法の対象機器追加に伴う小売業者の引取りに関して、代表的な質問について、以下のとおり、整理させていただきましたので、事前にご周知いただきますよう、何卒よろしくお願い申しあげます。
○基本的な考え方
追加される特定家庭用機器(液晶・プラズマテレビ、衣類乾燥機)については、 引取り申込みが3月中であっても、4月1日以降に引取りを行う場合は、 家電リサイクル法に基づき、製造業者等への引渡義務が生じます。
質問1.
排出者からの引取り申込みが3月中で、引取り予定日が4月となる場合、 3月中にリサイクル料金を徴収し、家電リサイクル券を発券することは問題 はないか?
回答1.
4月1日以降に引取りを行うことが明らかであれば、3月中にリサイクル料金を徴収し、 家電リサイクル券を発券するのは問題ありません。 ただし、家電リサイクル券の交付日(引取日)は引取日(4/1以降の日付)を 記入するよう、留意してください。
質問2.
排出者からの引取りを3月中に予定していたが、排出者の不在等のため、 実際の引取りが4月になってしまった場合、新たにリサイクル料金を徴収し、 家電リサイクル券を発券しなければならないか?
回答2.
4月1日以降に引取りを行った場合、小売業者には製造業者等への引渡義務が生じますので、 この場合は、家電リサイクル券を発券、リサイクル料金を徴収していただくことになります。 ただし、排出者との関係を考慮して、3月引取り予定が4月にずれ込んだ場合は、 リサイクル料金が必要となる旨、事前に伝えていただくよう留意してください。
以上
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