JRO 日本リユース機構では、安全に、そして合法的に事業を行っていきたいと考えているリユース業者を支援しています。
取り扱い商品の多様化に伴い、関係する法令等も多岐に渡っており、これらを各自でリサーチするのは本当に大変な作業ですが、JRO 日本リユース機構に入会すれば、正確かつ迅速な情報を入手して経営判断に役立てることができます。
会員になりますと、「会報(サンプルはこちら)」等で情報を入手することができます。
ご入会の手続きは次のとおりです。
- (1) 入会案内、設立趣意書をご覧いただき、ご賛同ください。
- (2) 定款、運営規約、会員規定などのルールをご理解ください。
- (3) 入会申込書をダウンロードして、当機構の事務局までファックスしてください。
- (4) 入会審査の結果を通知しますので、会費等をお振込ください。
- (5) 会員として様々なサービスが受けられます。
設立趣意書
電気用品安全法は懸念された最悪の事態だけは回避されたものの、多くの問題を残したままの本格スタートとなりました。PSE問題を考える会は、2006年2月の発足以来、リユース事業者の悲鳴にも近い声を集め、マスコミ各社への問題提起を行いながら関係各所と協議を重ね、わずか1ヶ月半の活動で、リサイクル・ショップの店頭から電気製品の大半が消え廃棄されるのを防ぐことができました。これはひとえに全国1000あまりの同業者が声を一つにして訴えることができたことと、国行政の異例なまでの配慮、またリサイクル社会という時代の後押しが大きいと言えるでしょう。2006年はリユース業界が初めて国の行政に提言を行い一定の役割を果たした歴史的転換点であり、業界として全く新しい世界に足を踏み入れた年と言っても過言ではありません。この資源の少ない日本で、リユースの重要性は今後も高まる一方と見られ、リユース業界が社会に負う責務も重くなっていくと予想されます。
PSE問題を考える会の活動は、短期間の活動としては成果をあげることができましたが、矛盾の残る電気用品安全法の問題や、将来の社会の変化に対応するためには、業界として取り組むべき課題は少なくありません。変化の激しい現代社会の中でリユース事業者が合法的に生き残って行くために、正確な情報が速やかに伝達されることがどれほど重要か、今回PSE問題に振り回された全てのリユース業者が痛感しているところだと思います。誤った情報は誤った経営判断を招き企業に致命的なダメージを与えかねません。
新しい業界団体、日本リユース機構では、会員に対する情報提供に最大限の努力をして参ります。活動が軌道に乗った暁には、会員は行政からの情報、製品の安全に関わる情報などを正確さと速報性を伴って入手できるようになり、各々の経営判断に役立てることができます。
また、会員1人1人の声が国政に届く新しい道が拓けます。例えば電気用品安全法は、販売業者が製造業者を名乗る矛盾が残されている上、2008年、2011年に販売猶予期間が切れる製品もあることから、行政と業界との十分な意思疎通が求められます。行政との交渉においては、個々の業者が別々に行って対応してもらえない問題でも、業界が結束して声を高めればより良い結果を引き出すことができるでしょう。
さらに、時代の流れに柔軟に対応しているリユース業界においては、扱う製品も日々変化しており、事業の合法性や利用客の安全をいかに確保するかは永遠の課題とも言えます。リサイクル店を安心して利用していただくためにも、業界内で協力し事業が円滑に行えるよう環境整備を行っていくことは今後ますます重要になってくると思われます。
そして、リユースが世の潮流に乗り始めたとは言え、再利用が可能な製品がやむを得ず廃棄されている例は至るところで見られます。ある製品がまだ使えるのか使えないのかを判断するプロの目を持っている私たちの業界であれば、社会全体のリユースをさらに推進することができるのではないでしょうか。
今世紀中にも地球規模での資源の枯渇や食糧危機が起こるのではないかと懸念される中、特に資源が少なく狭い国土に多くの人が暮らす我が国においては、無駄遣いや使い捨て文化はこれまで以上に許されなくなり、ゴミの処分にも限界が生じてくるでしょう。他の人々がまだ気付かない日本の、そして地球の危険信号を私たちリユース事業者がいち早く察知し、社会の新しい枠組みを積極的に提案しなければならない場面も今後出て来るはずです。また大地震等の災害時に必要な物資を提供するといった新しい社会貢献の姿も、業界がまとまることで見えて来ると思います。
これまでリユース事業者は社会の隙間で業を成して来たのかもわかりませんが、私たちが提供する新品にはない魅力ある商品や低価格な商品を前に、お客様は目を輝かせて下さっているではありませんか。この業界は決してなくなってはならない業界なのです。そしてこの業界なら、環境に優しい、夢のある社会づくりに積極的に貢献して行くことができるのです。今こそ私たちは胸を張って大きな舞台に飛び出し、社会の中で正々堂々と重要な役割を果たし、それを次の世代に引き継いで行かねばならないのです。
会員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。
代表 小川浩一郎
定款
第1条 当法人は、一般社団法人 日本リユース機構(英文名 JAPAN REUSE ORGANIZATION 略称JRO)と称する。(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都板橋区に置く。(目的)
第3条
法人は、リユース製品の仕入、修繕・加工、販売等に係わる事業者(以下、「業者」と
いう。)の連絡・情報共有その他各業者の協力の基盤を確立することにより、各業者の
健全な成長・発展を図り、もって各事業者を含む関連業界(以下、「業界」という。)の発展及び社会的貢献に資することを目的とし、この目的を達成するため、以下の各号の事業を行う。(1) 各業者間の連絡、情報共有等の協力体制を確保するためのシステムの確立
(2) 前号のシステムを利用した、各業者間の連絡・情報共有および情報の提供
(3) 各業者が円滑な事業を行うための助言、指導、仲介、仲裁その他の諸活動
(4)各業者のトラブルの発生を未然に防止し、又はトラブル解決を容易にする方策の開
発及び実行
(5)各業者のトラブルの発生を未然に防止し、又はトラブル解決を容易にする方策の開
発及び実行
(6)業界全体を取り巻く諸環境に対応した立法当局その他の関連諸機関への陳情、請
願その他の諸活動
(7)業界全体の共通の利便となる規格統一等のための新商品の開発、販売その他の
諸活動
(8) 業界全体としての社会貢献事業
(9) 著作物の出版、頒布及び販売
(10)損害保険に係る代理業務
(11)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示する。第2章 基金(基金の総額)
第5条 当法人の基金の総額(代替基金を含む。)は金300万円とする。(基金の拠出者の権利に関する規定)
第6条 拠出された基金は、定時社員総会で別途決議した場合を除き、解散まで返還しない。(基金の返還の手続き)
第7条 当法人の基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額を決議し、具体的な基金の返還に関する事項については理事会が決定する。第3章 社員及び会員(社員)
第8条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。(入社)
第9条 社員となるには、当法人所定の様式による申込をし、理事会の承認を得なければならない。(社員の経費負担義務)
第10条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負うものとする。社員が支払うべき額は、運営規約で定める。
2.既納付の経費については、その理由の如何を問わず返還しないものとする。(会員)
第11条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。(入会)
第12条 会員となるには、当法人所定の様式による申込をし、理事会の承認を得るものとする。(会員の経費負担義務)
第13条 会員が負担すべき経費は、別に定める入会金及び会費とする。
2.既納付の入会金及び会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。(退社及び退会)
第14条 社員及び会員はいつでも退社又は退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、退社又は退会の予告をするものとする。
2.前項の場合のほか、社員及び会員は次に掲げる事由により退社又は退会する。
(1)総社員の同意
(2)死亡又は解散
(3)除名(除名)
第15条 当法人の社員及び会員が次のいずれか1つに該当するときは、社員総会の決議により除名することができる。
(1)当法人の名誉を毀損したとき。
(2)当法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)社員及び会員としての義務に違反したとき。
(4)経費の負担を1年以上怠ったとき。(社員名簿)
第16条 当法人は、社員及び会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に保管する。(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第17条 社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。(住所)東京都葛飾区金町五丁目23番12号
(名称)株式会社アンカーネットワークサービス(住所)東京都板橋区成増一丁目4番10号
(名称)株式会社Aクラス(住所)東京都八王子市川口町1959番地4号
(名称)有限会社八王子リサイクル(住所)東京都港区西麻布一丁目12番3-1302号
(社員)有限会社ロコサービス第4章 社員総会(社員総会)
第18条 当法人の社員総会は社員をもって構成し、定時総会は毎年5月に、臨時総会は必要に応じて開催する。(開催地)
第19条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。(招集)
第20条 社員総会は、代表理事が招集する。
2.社員総会の招集は、理事の過半数で決する。
3.社員総会の招集は、会日より5日前までに各社員に対して通知を発して行う。
4.社員総会は、総社員の同意があるときは、招集の手続きを経ずに開催できる。(議長)
第21条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。(決議の方法)
第22条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって決する。(議決権)
第23条 各社員は、各1個の議決権を有する。(議事録)
第24条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。
第5章 役員
(員数)
第25条 当法人には、理事17名以内、監事3名以内を置く。
(資格)
第26条 理事及び監事は、当法人の社員及び社員たる法人の役員から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第27条 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再選を妨げない。
2.任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3.任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事)
第28条 当法人には、代表理事1名を置き、理事の互選によりこれを定める。
2.代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
3.代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
(理事会)
第29条 当法人の理事会は理事をもって構成し、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって当法人の業務の執行を決する。
2.理事会は代表理事が招集し、招集は会日の3日前までに各理事に通知して行う。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。
(理事及び監事の報酬)
第30条 理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
第6章 会計
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
2.当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成19年3月31日までとする。
3.代表理事は毎事業年度の予算案を定時総会に提出し、承認を得なければならない。
第7章 解散
(解散の事由)
第32条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)法人の合併
(3)社員が一人になった時
(4)法人の破産
(5)解散を命ずる判決
(法人の継続)
第33条 当法人は、前条1項の場合においては、社員総会の決議をもって継続することができる。
2.前条3項の場合においては、新たに社員を入社させて法人を継続させることができる。
(解散登記後の継続)
第34条 当法人は、解散の登記をした後であっても、前条の規定に従って、法人を継続することができる。
(合併)
第35条 当法人を合併するには、社員総会の承認がなければならない。
第8章 清算
(清算方法)
第36条 当法人の解散の場合における法人財産の処分方法は、社員総会の決議により定める。ただし、一般社団法の規定により、理事又はその選任したものにおいて清算することを妨げない。
2.清算人の選任及び解任は、社員総会の決議をもってこれを決する。
(残余財産の帰属)
第37条 当法人の解散後の残余財産の処分は、社員総会の決議による。
第9章 附則
第38条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人日本リユース機構を設立するため、この定款を作成し、社員がこれに記名押印する。
平成21年10月5日
社員 東京都葛飾区金町五丁目23番12号
株式会社アンカーネットワークサービス
代表取締役 碇 隆司
社員 東京都板橋区成増一丁目4番10号
株式会社Aクラス
代表取締役 波多部 彰
社員 東京都八王子市川口町1959番地4号
有限会社八王子リサイクル
代表取締役 伊藤 新太郎
社員 東京都港区西麻布一丁目12番3-1302号
有限会社ロコサービス
代表取締役 天沼 裕子
会員規定
第1章 総 則第1条 本規定は一般社団法人日本リユース機構運営規約の第2章第4条に従い制定する。
第2章 入会金及び会費
第3条 当法人の入会金及び会費は次の通りとする
(1)正会員 入会金 10,000円 月会費 10,000円
(2)準会員 入会金 10,000円 月会費 5,000円
第3章 入 会
第4条 当法人へ入会しようとする個人、団体、事業者は、所定の入会申込書を代表理事に提出し、理事会の加入審査を受けるものとする。ただし、一般会員から特別会員に移行する場合は、入会申込書を再度提出する必要はない。
第5条 理事会は、前条の者の入会の可否を書面でもって本人に通知する。
第6条 入会が認められた場合は、入会金及び入会の月から翌3月までの月会費を、指定された期日までに納付しなければならない。
第4章 会員の義務
第7条 会員は1年度分の会費を毎4月に一括で支払うものとし、支払方法は指定する口座への振り込みとする。
第8条 会員は、当法人から取得した情報を非会員に譲渡又は転送してはならない。
第5章 退 会
第9条 当法人から退会する会員は、退会願を代表理事に提出し、代表理事の受理をもって退会が承認されるものとする。ただし、定款の定める通り、退会願は退会の1ヶ月以上前に提出しなければならない。
第6章 除名
第10条 当法人の社員及び会員が次のいずれか1つに該当するときは、社員総会の決議により除名することができる。
(1)当法人の名誉を毀損したとき。
(2)当法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)社員及び会員としての義務に違反したとき。
(4)経費の負担を1年以上怠ったとき。
第7章 会員の特典
第11条 会員は、ファックス又は電子メール等を通じ、以下の情報提供を受けることができる。
(1)リユース業に係る省庁からの通知等の公的情報
(2)リユース業に係る法令の審議状況等についての情報
第12条 会員は、以下の事態が発生した際、問題解決及び再発防止のために当法人の協力を受けることができる。
(1)行政判断への疑問
(2)行政当局による不当な取り締まり
(3)盗品の持ち込み
第13条 会員は、ファックス又は電子メール等を通じ、以下の調査に参加できる。
(1)公的機関等に発表する業界実態等についてのアンケート調査。
(2)公的機関等に伝達する意見、要望等についてのアンケート調査。
第14条 会員は、当法人からリユース事業に係る商品の情報を入手することができる。
第15条 会員は、当法人が行う以下の社会貢献活動及び広報活動等に参加することができる。
(1)大地震等の災害時における物資の提供
(2)リユース業界のイメージアップのための広報活動
第16条 特別会員は、一般会員が本章各条特典を円滑に活用できるよう、本法人の運営に協力することができる。
第8章 附 則
第17条 この規定は、当法人成立の日から発行する。
2.この規定は、理事会の議決を経て改訂する。
平成18年 8月 4日 制定
平成18年 8月21日 改訂
平成18年11月15日 改訂
平成19年 4月 1日 改訂
平成21年10月 5日 改訂
令和 3年 4月 1日 改訂