改正特定商取引法に対する意見書を消費者庁へ提出

弊機構は、平成24年8月10日成立、同月8月20日に公布された〝特定商取引に関する法律の一部を改正する法律〟に対する意見書を、消費者庁 取引対策課へ提出しましたのでお知らせいたします。

本法は、リユース・リサイクル業を営む企業にとって著しく利益を損なう内容であることから、関係省庁へ内容確認を行い、9月21日に意見書を提出いたしました。

改正法の主な内容は、特定商取引法はこれまで、訪問販売が主でありましたが、これに〝訪問買取〟が加えられ、さらには、8日間のクーリングオフ期間が適用されることになりました。
対象品は〝すべての物品〟となり、貴金属はもとより、家具、バイク、本、アパレル等全てが対象となります。

同法については他の団体とも意見交換を行い、注意深く対応して参ります。

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